実施期間は 2022 年 3 月 28 日から 2023 年 1 月 31 日までとなっております。(公募要項6頁)※第1回の申請受付期間が変更になる場合はあります。
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- (1)「複数会場・同一演目」のイベントを1申請として申請する場合、「収支計画書」はどのように記載すればよいのでしょうか。
- (2)「収支計画書」は税込で記載するのでしょうか。税抜きで記載するのでしょうか。
- (3)収支計画書別紙の明細書に記載する「単価×数量(係数)」とは何を書けばよいのでしょうか。
- (4)「事前着手費用」はどのように申告したらよいのでしょうか。
- (5)採否の連絡がある日のイベントは申請の対象になるのでしょうか。
- (6)申請締切日の何時までに申請しなければいけないのでしょうか。
- (7)共同体や、製作委員会、運営事務局として申請することは出来ないのでしょうか。
- (8)スポーツは対象事業に含まれますか。
- (9)企業・団体の福利厚生として自社社員・会員の専用イベントは対象になりますか。
- (10)商業施設が主催となって、商業施設において歌手等を招請して実施するイベントは対象になりますか。
- (11)申請期間中のイベント(案件)を取り下げたいのですがどうしたらよいのでしょうか。
- (12)申請受付終了後、交付決定日までの間で取下げを希望したい場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
- (13)交付決定を受けた後に、事業の「取り下げ」をおこないたい場合はどうしたらよいのでしょうか?
- (1)ライブフォトとは、具体的に何を指しますでしょうか。
- (2)エリアチケットとは、舞台からの距離やブロック毎によって価格帯を変えてエリア分けしているチケットを指しますでしょうか。
- (3)カメラ等のトラッキング技術とは、具体的に何を指しますでしょうか。
- (4)ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを1申請としてまとめた場合、例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
- (5)イベントの映像を収録しその収録映像原盤を他社に使用許諾を出した場合の対価は収益基盤強化の対象となりますか。
- (1)実績報告とは何を報告することでしょうか。
- (2)いつまでに実績報告をしなければならないのでしょうか。
- (3)確定検査とは何を検査することでしょうか。
- (4)実績報告をしたが修正依頼に対応している間に事業完了日を過ぎてしまっても大丈夫でしょうか。
- (5)事業完了日が土日の場合の提出期限はどうなるのでしょうか。
- (6)補助金はいつ支払われるのでしょうか。
- (7)発注書・請求書・支払い証明のすべてを提出する必要はありますか。
- (8)申請の時に「収支計画書」に記載した支払先が変更になってしまいました。変更になった支払先は認めてもらえるのでしょうか。
- (9)「収支報告書」の発注日とはいつの日付を記載したらよいのでしょうか。
- (10)顧客体験価値の向上に資する取組を実施しましたが、権利上の観点からその証憑となる動画を提出できません。この場合、当該取組にかかった費用は補助対象経費にならないのでしょうか。
- (11)いつまでに振り込まれた収入が当該イベントにおける収入となりますか。
- (12)収入を示す書類が提出できない場合、どうなりますか。
『この補助金の概要』について
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(1)J-LOD(3) 補助金の実施期間を教えてください。
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(2)J-LOD(3) 補助金の事業内容を教えてください。
収益チャネルの多様化や顧客体験価値の向上を行うコンテンツに関するイベントの主催法人に対して、当該イベントの開催にかかる費用の一部を補助します。(公募要項 2項)
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(3)日本発コンテンツの要件(1)に該当しない場合、対象外事業でしょうか。
いいえ、日本発コンテンツの要件に関しては、(1)に該当しない場合は、(2)及び(3)に該当していれば要件を満たします。例えば、外国人アーティストの招聘公演等であって、(1)の要件を満たさない場合、演出家や舞台監督等が日本国民であり(要件(2))、彼らが日本発コンテンツであることを認識できるような演出等を取り入れていれば(要件(3))、日本発コンテンツの要件を満たします。ただし、その場合、(3)として取り入れた要素について説明した資料を申請時にご提出いただき、その取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等を実績報告時にご提出いただく必要があります。
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(4)(3)として取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等とは具体的にどのようなものであれば良いのでしょうか。
例えば、外国人アーティストが日本国民向けに日本語の歌詞で歌唱するという日本要素を取り入れた場合は、日本語の歌詞で歌唱している部分について抜粋した動画をご提出いただくことが考えられます。また、日本国民である実演家が、イベントに取り入れた日本要素について説明し、その部分がわかる静止画を併せてご提出いただくことも考えられます。
『申請』について
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(1)「複数会場・同一演目」のイベントを1申請として申請する場合、「収支計画書」はどのように記載すればよいのでしょうか。
会場が異なる場合は、会場毎に記載して提出頂く必要がございます。
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(2)「収支計画書」は税込で記載するのでしょうか。税抜きで記載するのでしょうか。
「収支計画書」は税抜きでご記載ください。
ただし、免税事業者、簡易課税事業者及び消費税の控除の特例が適用される事業者におかれては、消費税を補助対象経費に含めて記載・申請いただくことが可能です。その場合は、申請時に必要書類をご提出ください。 -
(3)収支計画書別紙の明細書に記載する「単価×数量(係数)」とは何を書けばよいのでしょうか。
単価×数量(係数)とは、例えば、イベント当日に運営スタッフとして 10 人のアルバイトを日給 20,000 円で雇う場合は、制作関係費(アルバイト 10 人×20,000 円×1日)合計 200,000 円というように費用の合理性の確認ができるように内訳をご記載ください。
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(4)「事前着手費用」はどのように申告したらよいのでしょうか。
交付決定日より前に発注されている経費がある場合、申請時に事前着手届出の提出、及び提出いただく収支計画書明細に、対象費目について事前着手費用欄に✔及び発注日を入れていただくことで、事前着手届出を行うことができ、補助対象経費として認められる可能性があります。申請時に✔及び発注日を記載いただけなかった場合、該当する費用について補助対象経費として認めることはできませんのであらかじめご注意ください。
*注意 2020 年 2 月 1 日以降交付決定日前に発注していた対象経費、2020 年 1 月 31 日以前に発注していた会場費、権利使用料が対象となります。 -
(5)採否の連絡がある日のイベントは申請の対象になるのでしょうか。
対象になります。対象となるイベントは、採否の連絡がいく日以降のイベントであり、その日より前のイベントは対象外となります。
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(6)申請締切日の何時までに申請しなければいけないのでしょうか。
締切日の23:59 まで受け付けておりますが、締切日は回線が混み合う可能性がありますので、なるべく早い時間にご応募ください。
*注意 応募締切日の 24 時前のギリギリの時間は、回線が混み合っている場合、24 時を過ぎると受理されませんので、お気を付けください。 -
(7)共同体や、製作委員会、運営事務局として申請することは出来ないのでしょうか。
申請いただける主催者とは、日本の法令に基づいて設立された法人、もしくは地方自治法 で定められた地方公共団体になります。また、主催者とはチケットに記載されている主催者ではなく、主要な費用を負担してそのイベントのリスクを負っている法人を意味します。
なお、共同出資の場合は、当該イベントの申請者となる主催者について、出資者全員で合意した「申請合意書」を申請時にご提出いただくことで、当該主催者からご申請いただくことが可能です。 -
(8)スポーツは対象事業に含まれますか。
対象に含まれません。本事業は、音楽や演劇をはじめとする文化芸術基本法第 8 条~第 11 条に定める文化芸術分野(スポーツは、同条に規定する文化芸術分野に含まれていない)のイベントを対象に支援しております。
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(9)企業・団体の福利厚生として自社社員・会員の専用イベントは対象になりますか。
対象になりません。本補助金における「イベント」とは「顧客(イベント参加者)からチケット収入等を得て運営される集客興業」を指します。自社社員・会員の福利厚生を目的としたイベントであり、日本発コンテンツを活用した新しいビジネスモデルへの転換を目的とするものではないためです。
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(10)商業施設が主催となって、商業施設において歌手等を招請して実施するイベントは対象になりますか。
日本発コンテンツを活用した新しいビジネスモデルへの転換を目的とするものではないため、対象になりません。
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(11)申請期間中のイベント(案件)を取り下げたいのですがどうしたらよいのでしょうか。
取下げ対応は行っておりません。正しい内容で改めて申請期間に応募を行ってください。
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(12)申請受付終了後、交付決定日までの間で取下げを希望したい場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
この期間の取下げ対応は、行っておりません。
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(13)交付決定を受けた後に、事業の「取り下げ」をおこないたい場合はどうしたらよいのでしょうか?
既に交付決定の通知を受領している場合は、受領した日から 10 日以内に、(様式 3)「補助金交付申請取下げ届出書」をご提出ください。
交付決定後 10 日を過ぎて「取り下げたい」場合は、(様式5)間接補助事業事故報告書をご提出ください。
『取組事例』について
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(1)ライブフォトとは、具体的に何を指しますでしょうか。
舞台写真販売を指します。デジタル上での写真販売か否かは不問です。
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(2)エリアチケットとは、舞台からの距離やブロック毎によって価格帯を変えてエリア分けしているチケットを指しますでしょうか。
そのとおりです。
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(3)カメラ等のトラッキング技術とは、具体的に何を指しますでしょうか。
アーティストをカメラが自動追跡して撮影する技術を想定しております。
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(4)ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを1申請としてまとめた場合、例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。
そのとおりです。複数イベントを1申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1申請全体として実施した取組とみなします。ただし1イベント毎に申請されている場合は、それぞれ取組が必要になります。
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(5)イベントの映像を収録しその収録映像原盤を他社に使用許諾を出した場合の対価は収益基盤強化の対象となりますか。
取組を行ったことによる収益が申請事業者に入る場合は対象となります。よって、許諾使用料が申請事業者に入るのであれば対象になります。ただしその映像がDVD等で販売される際の収益が、申請事業者自身の収益とならない場合は、収益基盤強化の取組にはなりません。
『採否(審査)』について
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(1)申請する事業の採択・不採択は誰が決めているのでしょうか。
申請された事業(イベント)は外部の有識者により構成された審査委員会により、審査表に基づき、申請された内容を総合的に審査され採否が決まります。
なお、審査委員会の開催日時、議事録、審査委員の名前、所属、連絡先等は開示しておりません。
『他の補助金』を利用する場合について
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(1)他の補助金の申請も考えています。J-LOD(3) 補助金と併用して申請してもよいのでしょうか。
申請していただくことは可能ですが、同じ経費に対して他の公的な補助金・助成金を二重に受けとることは出来ません。
したがって、他の補助金・助成金を利用する場合は、費目や経費を明確に切り分けてご申請ください。
ただし、「ARTS for the future!2」においてその限りではありません。イベント(公演)内容、出演者、スタッフが異なる場合等、総合的に判断した結果、異なるイベント(公演)と審査された場合を除き、同一イベント(公演)に対して両事業者から支援を受けることはできません。 -
(2)「ビジネス革新枠」に申請している同じイベントについて「収益基盤枠」に同時に申請してもよいのでしょうか。
申請していただくことは可能ですが、いずれも採択することはできませんので、仮にどちらも採択対象となった場合にどちらの採択を優先するのかついては、「収益基盤強化枠」の申請フォームにおいて、どちらを優先するのかを、申請フォーム上で選択してください。
『対象経費』について
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(1)公募要項の対象経費にない、経費(費目)は対象にならないのでしょうか。
補助金の対象となる経費は公募要項に記載されている経費のみになります。
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(2)タクシー代、新幹線、飛行機代、都内、市内等の交通費は対象になるのでしょうか。【4/27訂正】
制作関係費として対象になります。ただし、実績報告の際は支払ったことがわかる証憑の提出が必要となります。(利用者、区間、目的の記載がある証憑)
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(3)チケット販売手数料が対象になっていますが、プレイガイドとは相殺契約を結んでいるため請求書と支払い証明がありません。そのような場合は対象経費にならないのでしょうか。
プレイガイドに支払うチケットの販売手数料は、プレイガイドが発行した「精算明細書」が請求と支払いに関する証拠書類となります。
なお、発注に関する証憑の提出も必要になる事がありますので、販売手数料率を取り決めた書類(契約書、提案書類、メール等)を必ず保管しておいてください。 -
(4)イベントのリハーサルの会場費は補助の対象経費になるのでしょうか。
「会場関係費」もしくは「制作関係費」として対象になります。
『申請内容の変更』について
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(1)採択されたが追加の費用が発生することがわかった場合は、どのようにしたらよいでしょうか。
イベント日より前に、(様式4)「事業計画変更承認申請書」をご提出いただき、審査委員会にて承認された場合のみ、増額が可能となります(審査委員会による承認の可否は、通常の交付決定日と同じタイミングで行います。)。ただし、増額の理由が新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う増額でない場合は認められません。また、取組内容の変更がある場合は、その旨も併せてご提出ください。
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(2)「事前着手届出」の追加や変更をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。
「事前着手費用」は採択時に承認されている必要があるので採択後の「事前着手費用」の追加・変更は出来ません。
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(3)有観客のイベントにて採択されましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、無観客イベントに変更したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。
事務局にその旨ご報告頂いた上で、事実に基づいた実績報告を行ってください。ただし要件を満たさなかった場合は、交付決定取消となります。
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(4)関係者に新型コロナウイルス感染者が出てしまいイベントを中止することになりました。どうしたらよいのでしょうか。
予定されていたイベントが中止となってしまった場合は(様式 5)「間接補助事業事故報告書」をご提出ください。
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(5)申請採択されたイベントの日程を変更したい場合どのような手続きが必要となりますか。
(様式4)「事業計画変更承認申請書」を当初のイベント日より前にご提出ください。ただし、承認の可否は外部審査員会が決定していますので、承認には、通常の申請と同様の日数を要します。
『実績報告・確定検査』について
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(1)実績報告とは何を報告することでしょうか。
予定された事業をすべて終了し、すべての支払を終えた後に、実施した事業についての「事業内容の報告」、「収支の報告」及び「動画の提出」を行なっていただく事です。
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(2)いつまでに実績報告をしなければならないのでしょうか。
事業完了日までに、実績報告を行わなければいけません。事業完了日は、イベント実施日から120日後もしくは2023年1月31日のいずれか早い方に設定されます。(公募要項 6項)その期限までに行ってください。
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(3)確定検査とは何を検査することでしょうか。
採択された内容どおりに事業が実施されたかどうか、経費が適切に支出されたかどうか、収入がどれくらい得られたかを検査します。
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(4)実績報告をしたが修正依頼に対応している間に事業完了日を過ぎてしまっても大丈夫でしょうか。
問題ありません。
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(5)事業完了日が土日の場合の提出期限はどうなるのでしょうか。
補助金システムは常に稼働しておりますので期限までに実績報告を行なってください。
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(6)補助金はいつ支払われるのでしょうか。
確定検査が終了し、事務局に必要書類と請求書をお送りいただき、事務局受領後にお支払いいたします。尚、毎月 10 日、20 日、30 日に締切(締切日必着)、それぞれ 20 日、30 日、翌 10 日に振込みます。
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(7)発注書・請求書・支払い証明のすべてを提出する必要はありますか。
見積書、発注書、請求書・支払い証明はすべてご提出いただく必要があります。
なお、見積書は3社の相見積もり、随意契約の場合は、選定理由署の提出が必要になります。 -
(8)申請の時に「収支計画書」に記載した支払先が変更になってしまいました。変更になった支払先は認めてもらえるのでしょうか。
必要書類をご提出頂ければ認められる場合があります。
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(9)「収支報告書」の発注日とはいつの日付を記載したらよいのでしょうか。
お手元にある発注書に記載の発注日をご記載ください。ただし、賃料、権利使用料、水道光熱費など、長期契約を結び特に毎回発注しない費用については「―」をご入力ください。
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(10)顧客体験価値の向上に資する取組を実施しましたが、権利上の観点からその証憑となる動画を提出できません。この場合、当該取組にかかった費用は補助対象経費にならないのでしょうか。
実施したことを確認できないため、補助対象経費になりません。
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(11)いつまでに振り込まれた収入が当該イベントにおける収入となりますか。
事業完了日までに、振り込まれた収入のみ当該イベント収入となります。事業完了日は、イベント実施日から120日後もしくは2023年1月31日のいずれか早い方に設定されます。
なお、実績報告時には、収入を示す証憑の提出が必要となります。
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(12)収入を示す書類が提出できない場合、どうなりますか。
収入を示す書類を提出できない場合は、その収入は当該イベントにおける収入としてみなせません。経費と比して120%以上の収入を得るという要件を満たせない場合には、補助金額の減額がされます。具体的には、経費と比して120%かつ110%以上である場合、交付決定額から下限の5,000万円を減じた額に1/2を乗じた金額を補助金の支払い額から減じます。経費と比して110%未満である場合、交付決定額にかかわらず補助金の支払額は下限の5,000万円になります。
なお、補助対象経費が1億円を下回った場合は、交付決定取消しとなります。ただしコロナ事由として審査委員会が認めた場合のみ、支払額は5,000万円ではなく補助対象額の1/2となります。
『その他』
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(1)「公募要項」の改訂はどのようにして知ることが出来るのでしょうか。
「公募要項」が改訂される場合は、必ず J-LOD(3) ウェブサイトでお知らせを致します。また、事業者登録されている事業者の方にはメールにてご連絡しております。
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(2)「委託」と「外注」の違いがわかりません。
「委託」は申請者が委託先に対して、事業の全部または一部の実務を依頼し、受託した者が業務を進めることになります。
「外注」は発注先に対して、明確な指示や仕様に基づいて発注を行い、発注先が申請者の指示にしたがって業務を進めることになります。 -
(3)採択されたイベントに関する資料はいつまで保管しておく必要がありますか。
採択され交付を受けたイベントに関する資料(補助金交付に関する一連の通知、帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類等)については、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておく必要がございます。なお、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運用を図るために必要と認めるとき、並びに補助金の交付による成果の確認が必要な際は、現地調査等を行う場合がありますので、申請書類に係わらず、関連資料は須く保管し、必要に応じてご提出等していただけるようにしておいてください。
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(4)来場者に新型コロナウイルス感染者が発生してしまった時はどうしたらよいのでしょうか。
採択されたイベントで新型コロナウイルス感染者が発生した際は実績報告時にその旨をあわせてご報告ください。
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(5)電話で直接問い合わせをしたいのですが、連絡先を教えてください。
事務局の電話番号は 0120-071-963 になります。(受付時間:土日祝日を除く 10:00~17:00)
*質問の内容によっては、誤解等を避けるために、メールに誘導する場合がございます。
また随時、オンラインで説明会や、個別の相談会も行なっておりますので参加をご検討ください。
https://3-1.j-lodr3.jp/orientation/